診療報酬債権を利用してファクタリングによる経営安定を図るケースが多く存在します。そもそも診療報酬債権とは、診療報酬すなわち医療費のうち保険診療分の収入のことです。将来にわたり患者が医療を受けた際に支払う医療費の残り7割相当分を持って、ファクタリングとするものです。この診療報酬債権を買い取ることで、速やかに現金等に変換することが可能になってきます。
医療機関等からすれば、医療設備や入院等の設備投資が莫大なお金がかかります。このファクタリングを利用して資金をあらかじめ用意できれば、それだけ早く設備を充実させ、より多くの患者への対応が可能になるメリットがあるわけです。無論、このファクタリングは債権すなわち現金化することが出来るものですから、後々医療費そのものが借りた相手に渡ってしまうこととなります。あまりにも利用し過ぎると、毎月の経営に悪影響が出てきます。
結局のところ、この利用時には、収支に関するバランス感覚が求められてくるというわけです。診療報酬債権では、患者数が思ったよりも伸び悩んだりあるいはそれ以外の要因で経営が厳しくなると、返済も難しくなるおそれが生じます。したがって、いくらまでならこのファクタリングの利用が可能かどうかを見極める力も必要になってくることでしょう。なお、この利用時には一定の手数料がかかる場合がほとんどです。
金額が大きくなればそれだけ負担も増しますので注意が必要です。
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